第1条 この達は、技術研究本部における懲戒処分、訓戒及び注意(以下「懲戒処分等」という。)の実施に関し、懲戒処分等の種別及び程度を決定するために必要な基準を定めることを目的とする。
2 自衛隊法 (昭和29年法律第165号) 第76条及び第78条の規定に基づき出動を命ぜられたとき、並びに同法第77条及び第79条に基づき出動待機命令が発せられたときの基準については、この達によるほか別に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 懲戒権者等 任命権に関する訓令 (昭和36年防衛庁訓令第4号) 第47条第1項、第73条第1項、第74条第一1項の規定により技術研究本部において懲戒処分の権限を有する者(以下との号において「懲戒権者」という。)並びに訓戒等に関する訓令 (昭和31年防衛庁訓令第33号) 第2条第1項の規定に基づき懲戒権者の指示又は承認を受けた者をいう。
(2) 重処分 免職、降任、6日以上の停職又は減給合算額が俸給月額の3分の1を超える減給をいう。
(3) 軽処分 5日以内の停職、減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告をいう。
(4) 加 重 規律違反の態様に応ずる処分基準の上限より、懲戒処分等の種別又はその程度を重くすることをいう。
(5) 軽 減 規律違反の態様に応ずる処分基準の下限より、懲戒処分等の種別又はその程度を軽くすることをいう。
(懲戒権者等の責務)
第3条 懲戒権者等は、懲戒処分等を行うに当たっては、その本旨にかんがみ、いたずらにこの基準を形式的、機械的に適用することなく、事実の真相を明らかにして実態に即した検討を行い、違反者の内省自戒に着意し、かつ、個人の基本的人権を侵害しないように留意し、もって、処分の適正を期さなければならない。
(懲戒処分等の種別)
第4条 懲戒処分等の種別は、免職、降任、停職、減給、戒告、訓戒及び注意とする。
(懲戒処分等の軽重)
第5条 懲戒処分等の種別の軽重は、前条に記載した順序による。
2 降任については、2級下位の職務の級に下すもの、停職については当該処分の期間が長期のもの、減給については減給率が大きいものを重いとする。
(免職適用の基準)
第6条 免職は、隊員が職務の遂行上特に重大な影響を及ぼす規律違反、特に悪質な刑事犯に該当する規律違反等自衛隊に対し著しい不利益を与える規律違反を行った場合に適用する。
(降任適用の基準)
第7条 降任は、隊員が免職には該当しないが自己の職務の級等に著しくふさわしくない規律違反を行った場合に適用する。
(停職適用の基準)
第8条 停職は、隊員が降任以上には該当しないが職務の遂行上重大な影響を及ぼす規律違反又は悪質な刑事犯に該当する規律違反を行った場合に適用する。
(減給適用の基準)
第9条 減給は、隊員が停職以上には該当しないが比較的重大な規律違反を行った場合に適用する。
(戒告適用の基準)
第10条 戒告は、隊員が減給以上には該当しないが比較的軽微な規律違反を行った場合に適用する。
(訓戒適用の基準)
第11条 訓戒は、隊員が懲戒処分を行うまでには至らない程度の軽微な規律違反を行った場合に適用する。
(注意適用の基準)
第12条 注意は、隊員が訓戒を行うまでには至らないが不問に付することも適当でない極めて軽微な規律違反を行った場合に適用する。
(規律違反の態様に応ずる懲戒処分等の基準)
第13条 規律違反の態様に応ずる懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。
(教唆者等の取扱い)
第14条 規律違反を教唆し、せん動し、又はほう助した者に対する懲戒処分等は、当該規律違反を行った者に対する懲戒処分等に準じて処分を行う。2 集団による規律違反を教唆し、せん動し、又はほう助した者に対する懲戒処分等は、当該規律違反の主動者に対する懲戒処分等に準じて処分を行う。
(懲戒処分等の加重等)
第15条 規律違反が、次の各号の一に該当する場合は、懲戒処分等を加重する。
(1) 規律違反の動機、手段又は方法が極めて悪質な場合
(2) 2人以上共謀して規律違反を行った場合
(3) 集団による規律違反を主動した場合
2 既応処分等が、戒告以上のものについては1年、訓戒については6月の期間内において規律違反を重ねた場合は、懲戒処分等を加重することができる。
3 2以上の規律違反を行った者に対して、同時に懲戒処分等を行う場合は、その最も重い規律違反についての処分基準に他の規律違反についての処分基準を加味するものとし、単に全部を合算しない。
4 一つの行為が数種の規律違反に該当し、又は規律違反の手段若しくは結果が他の規律違反に該当する場合の懲戒処分等は、その最も重い規律違反についての処分基準を適用して行う。
(懲戒処分等の減免)
第16条 規律違反となるべき行為が、次の各号の一に該当する場合は懲戒処分等を行わない。
(1) 天災地変等不可抗力による場合
(2) 正当防衛の場合
(3) 緊急避難のときで隊員としての義務に違反しない場合
(4) 心神喪失中の場合 (本人の責に帰すべき理由があるときを除く。)
2 規律違反者が、次の各号の一に該当する場合は情状をしやく量し、懲戒処分等を軽減することができる。
(1) 極めて困難な任務遂行中の場合
(2) 過剰防衛又は過剰避難の場合
(3) 心神耗弱の場合 (本人の責に帰すべき理由がある場合を除く。)
(4) 平素の勤務態度が優良な場合
(5) 自首した場合
(6) 改しゆんの情が顕著である場合
(7) 未遂の場合
(8) その他軽減すべき相当の理由がある場合
3 行政職俸給表(一)の1級及びこれに対応する各俸給表の職務の級の事務官等として採用され6月を経過しない者が、不慣れに起因する規律違反を行ったときは、その者に対する懲戒処分等は前項に定めるところによるほか更に軽減することができる。
(別表に定める以外の規律違反に対する処分)
第17条 別表に定める以外の規律違反に対する懲戒処分等の種別及び程度を決定するに当たっては、懲戒権者等は違反態様、違反行為の原因、動機、状況、結果等を考慮し、更に当該隊員の行為前後の態度、懲戒処分等の処分歴、社会的環境、選択する処分の部内外に及ぼす影響等を考慮して自衛隊の規律維持の見地から公正かつ相当と判断される処分を決定しなければならない。
附 則
1 この達は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年5月9日までの間は、別表(19)及び(29)の項中「訓戒又は注意」とあるのは「戒告以下」と、「40km/h」とあるのは「30km/h」と、「20km/h」とあるのは「15km/h」とする。
附 則 〔平成15年10月30日 達第8号〕
この達は、平成15年10月30日から施行する。